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FX証券会社ドットコム くにやす・FX
くにやす・FXの特徴

・ くにやす・FXは口座開設、口座維持費無料
モバイル対応・3キャリア対応。
信託保全を実施
(お客様の資産は万が一、当社が破綻した場合であっても保全され、受託銀行が破綻した場合でも信託法により、受託銀行固有の財産から切り離して取り扱う為、信託財産として保全されます。)
※くにやすFX(旧社名:国泰キャピタル)は平成19年12月18日付で関東財務局より行政処分されました。現在は、信託保全を実施しているということです。


 

主な取引サービス概要
証券会社 くにやす・FX株式会社
口座開設・維持手数料 無料
取引手数料 片道100円
最低保証金 10,000円〜
取引時間 【約定可能時間】
月曜日午前7時から土曜日午前6時30分
(米国が夏時間採用期間中は午前5時30分まで)
スプレッド ドル/円 3pips〜 ユーロ/円 5pips〜 ポンド/円 9pips〜
最大レバレッジ 最大25倍
取扱通貨ペア

18通貨ペア

取扱通貨単位 10,000通貨以上〜
信託保全 実施
注文の種類 成行、指値、逆指値、OCO、IFD、期日指定、トレール
携帯取引 i-mode、ezweb、softbankで取引可能
最低初回入金額 10万円又は10万円相当額
入出金概要
24時間入金サービス
入金手数料 お客様負担
出金手数料 無料(年末年始など特殊事情の時を除き翌営業日)
ロスカット概要
【ロスカット制度】
可能証拠金が0円を割り込むと、さらなる損失の拡大を防ぐ目的で、口座の全ポジションを自動的に反対売買により強制的に決済。
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株式会社国泰キャピタル(現在くにやす・FX)に対する行政処分内容について
平成19年12月27日
関東財務局


1.株式会社国泰キャピタル(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。
(平成19年12月18日付)

(1)顧客から預託を受けた委託証拠金を自己の固有財産と区分して管理していない状況
当社は、顧客から預託を受けた外国為替証拠金取引に係る委託証拠金のうち、カバー取引先に預託し、区分して管理していた額一部について、代表取締役社長の友人への貸付けに流用するなど、自己の固有資産と区分して管理していなかった。そのため、平成17 年7 月から同年10 月まで、同18 年2 月及び同年4 月から同19年8月までの各月末において、区分して管理すべき額(以下「区分管理額」という。)が不足している状況となっていた。

代表取締役社長及び委託証拠金の区分管理を担当する取締役副社長は、上記のとおり、区分管理額が不足している状況を認識していたにもかかわらず、その原因を究明するなどの措置を講じず、区分管理額が不足している状況をそのまま放置していた。当社及び当社の役員が行った上記の行為は、金融先物取引法第91 条第1 項に違反すると認められる。


(2)自己資本規制比率の虚偽の届出等
代表取締役社長及び取締役副社長は、その業務に関し、カバー取引先に預託していたカバー取引に係る委託証拠金の一部を国内の預金口座に振り替えたように見せかける架空の資金移動操作を行い、取引先リスク相当額を過小に算出することなどにより、実際よりも過大な虚偽の自己資本規制比率を算出した上で、@当該自己資本規制比率を記載した届出書(平成17 年12 月から同19 年8 月まで(同18 年4 月を除く。)の各月末)を関東財務局長に提出し、A当該自己資本規制比率を記載した書面(平成17年12 月並びに同18 年3 月、6 月、9 月及び12 月並びに同19 年3 月及び6 月の各月末)を公衆の縦覧に供し、B当該自己資本規制比率を記載した事業報告書(平成18 年2月期、同19 年2 月期及び同年3 月期)を関東財務局長に提出した。当社及び当社の役員が行った上記の行為のうち、@は金融先物取引法第82 条第1項に、Aは同条第3 項に、Bは同法第79 条第1 項に、それぞれ違反すると認められる。


2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項第6号の規定に基づき、下記(2)については金融商品取引法第51 条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務停止命令
平成20年1月15日から同年2月14日までの間、全ての業務(顧客の決済取引等当局が個別に認めたものを除く。)の停止。

(2)業務改善命令
@ 顧客に対して今回の行政処分の内容を周知するとともに、適切な対応を行うこと。
A 今般の法令違反行為の責任の所在を明確化すること。
B 法令遵守に関する経営管理態勢の改善を図ること。
C 法令遵守に関する内部管理態勢の強化を図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発
防止策(特に自己資本規制比率の算出について)を策定し、役職員に周知徹底すること。
D 社内検査態勢の充実・強化のための方策を講じること。
上記の@からDについて、その対応状況を平成20 年1 月28 日(月)までに書面で報告すること。また、@及びBからDについては、その実施状況を、当分の間3 ヶ月ごとに書面で報告すること。



内容の全部または一部についての、適宜の方法による出所明示
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