■ 【クリック証券】
FX取引「支払調書」の提出義務化
平成20年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われ、当社を含む店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は、2009年1月1日(木)より、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。
当社では、2009年1月5日(月)受渡し以降のFX取引におけるお客様の取引損益、スワップ損益を「支払調書」に記載し税務署へ提出します。以上、法令遵守の観点から、何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
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■ 【マネーパートナーズ証券】
所得税制改正に伴う、FX取引の『支払調書』提出について
2009年(平成21年)1月1日(木)から、店頭外国為替証拠金取引(FX取引)を扱う金融商品取引業者に、お客様のFX取引における支払調書(脚注)を税務署へ提出する義務が課せられることになりました。
このため、当社における営業日ベースでの新年初の取引スタート時刻に当たる2009年1月2日(金)AM7:00以降にパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoでの取引により確定したお客様の取引損益額を、支払調書に記載の上、税務署へ提出させていただくことになります。
なお当社におきましては2008年12月31日の取引である2009年1月1日AM0:00〜同6:50の間に確定した取引損益額につきましては、2008年の取引として扱い、2009年分の支払調書への記載対象とはなりません。お客様におかれましては、何卒ご理解とご了承をいただきたくお願い申し上げます。
注:所得税法上、給与や退職手当、報酬、料金又は不動産の使用料等の支払者がその支払の明細を記入して税務署に提出することを義務づけられている書類のこと。
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【外為ドットコム】
店頭外国為替取引業者への「支払調書」提出の義務づけについて
先般より新聞等にて報道がなされておりますように、来たる2009年(平成21年)1月1日(木)より、当社「外為どっとコム」など店頭外国為替保証金(証拠金)取引(以下「店頭FX取引」)を取り扱う金融商品取引業者は、その顧客の店頭FX取引における取引損益等を記載した「支払調書」の、税務署への提出が義務づけられることになりました。
これは、当社の店頭FX取引を含む、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、平成20年度所得税法改正に伴い、新たに「支払調書」提出義務が課せられたことに伴う措置でございます。
これに基づき、当社の新年最初の営業開始時刻である2009年1月2日(金)午前7時以降※に、当社の店頭FX取引『ネクスト総合口座』および『FXトレード口座』における決済取引の約定により確定した個人のお客様の取引損益額が、「支払調書」に記載された上で税務署へ提出されるようになります。
※2009年1月1日(木)午前0時〜同午前6時40分の間に確定した取引損益につきましては、2008年12月31日扱いとなりますため、今回の「支払調書」記載の対象外となります。以上の件につき、法令遵守の観点から、なにとぞご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
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